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年末年始の病院のお知らせ
2017年12月29日
[blog]
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年末年始に開いている病院知っていますか??

T-PECからのお知らせです
毎年恒例
【年末年始の当番医情報】の公開をご案内いたします。
〇年末年始に受信できる医療機関を無料で検索できます
〇PC・携帯電話・スマートフォンから閲覧できます
〇旅行先や帰省先でもご利用いただけます
http://t-pec.jp/mw/modules/tbisyagai/

≪年末年始にコールセンターにいただいた実際のご相談内容≫
『大掃除をしていたらカビキラーが目に入ってしまい、洗ったが痛くてたまらない。今から診てくれる眼科はあるか。』 
『子どもがファンヒーターの吐き出し口を触って火傷をしてしまった。受診できるところを教えて欲しい。』 

一般の方々も含め、大変多くの皆さまにお役立ていただいている情報です。
★アクセスはこちらから↓↓
※情報公開開始は12月30日~1月3日までの病院情報が検索できます。
T-PECトップページ
 http://www.t-pec.co.jp/
12/23.24 投票日です♪
2017年12月20日
[blog]
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多度津店です(*^▽^*)
~~第3回うちの子自慢大会~~
沢山の応募ありがとうございますm(__)m
可愛い子が いっぱい!!(上記の画像は一部)
投票日は 12/23.24の2日間です
激安なザBIG多度津店に買い物した後は
投票にお立ち寄り下さいね(笑
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来年から配偶者控除が変わります!
2017年11月19日
[blog]
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来年から 配偶者控除・配偶者特別控除が変わります
夫がおもな稼ぎ手で、妻がパートで働くことを想定し書きます。
夫と妻が入れ替わっても同じです。

◎配偶者控除では、
38万円が夫の収入から控除されます。
これまでは、妻が年収103万円以下だと配偶者控除が適用されました、
来年からは、妻の年収が150万円以下なら、夫は38万円の控除が受けられます


◎配偶者特別控除では、
これまでは、妻の年収が103万円を超えると控除額が段階的に引き下げられ、
年収が141万円以上でゼロになりました。
来年からは、妻の年収が150万円を超えると控除額の引き下げが始まり、
201万円を超えるとゼロになります

◎夫の年収が1220万円超だと、配偶者控除がゼロに!
これまでは夫の年収が1220万円以上かつ妻が年収103万円を超えた場合、
配偶者特別控除は適用外でした。
来年からは、年収が1220万円超の夫は、
妻の収入がゼロでも配偶者控除を受けられなくなります。
これら配偶者控除・配偶者特別控除は、夫の税金を減らすものです。

妻の収入は
年収100万円を超えると、住民税が発生する
年収103万円を超えると、所得税が発生するので
年収130万円を超えてしまうと、社会保険に加入義務
 さらに昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で
 働く年収106万円以上の方に、職場の社会保険加入が義務化。

★年収が120万の場合(税金のみ負担)と140万の場合(税金と社会保険両方負担)では、
自由に使える手取り額はほぼ同じとなるケースが多いです。


この場合は働く時間を減らして130万までに抑えて
社会保険も扶養のままにするか、もっとガッツリと働いて
150万の壁も突破して税金も社保も自己負担、
夫の配偶者控除もナシとする代わりに大幅な収入アップを
狙うかのどちらかにするのが無難です。
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H29.10プレミアムフライデーイベント 
2017年10月28日
[blog]
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昨日のプレミアムフライデーイベント
10月は ワンコインで パラフィンパックでした

沢山の方が遊びに来てくれました
ありがとうございますm(__)m♪♪
パラフィンパックは 大好評で 
「今度 いつするの?」
「今回は 用があって行けない・・泣」などなど
またしたいなぁ~って思っています お楽しみに(^o^)

私も合間でしてもらいました
手が 5歳イヤ7歳 若くなりましたぁ~~
しっとりして くすみが取れて白くなった気がします。

ロウが固まって 剥がすときは何とも言えない快感です(笑

まだ 体験されてない方 次回 是非参加してみてね
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国民年金の受給資格が10年になった事
2017年10月22日
[blog]
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今年の8月1日から国民年金を受け取るためのルールが変更になりました
以前は25年間でしたが 10年に短縮されました。
何かしらの理由で 25年満たなくて諦めていた人は助かりますね
ただ・・・
10年かけたから もぉいいやーっていうのではないです。
かけた年数によって もらう額が違います。
年金の満額(25年かけた人)は779,300円(平成29年度)。ひと月あたり約65,000円です。
10年かけた人であれば、ひと月あたり約16,000円です


受給資格期間は短くなりましたが、もらえる年金額はかけた期間応じて決まります。
また遺族基礎年金や障害基礎年金の変更はありません。

遺族基礎年金や障害基礎年金の受給資格は下記のいずれかが該当した場合です
★25年以上かけた人が死亡したとき・65歳未満で障害状態になった場合
★死亡した時・障害状態になった病気やけがの初診日が
  保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること
★平成38年4月1日前の場合は 65歳未満であれば、
 死亡日・初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を
 納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

老後のこと 早めから考えなくちゃね
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