今月で終わっちゃいます!! 国民年金保険料の後納制度!
本来国民年金保険料の納期限が2年間のところ、
今なら特例で5年間さかのぼって納付できるということを。
その後納制度が今年平成30年9月30日で終了してしまいます!
9/30は日曜日なので 9/28まで手続きが必要です過去5年分まで国民年金保険料がさかのぼって納められる特例制度!
後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、
平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、
過去5年分までさかのぼって納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、
納付期間が不足していることで年金を受給できなかった方が
受給資格を得られたりする場合があります。
昨年平成29年8月から受給資格期間がそれまでの25年から10年に短縮されましたが、
まだ10年の受給資格期間を満たしていない場合や、
将来受け取る老齢年金の年金額を増やしたい場合に
後納制度を利用することで、受給資格期間を満たしたり、
年金額を増額させたりすることができます。
注意)過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで
将来の年金額を増やすことができる「10年の後納制度」は、
平成27年9月30日をもって終了しました。
・・・参考までに