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年金生活で 夫が亡くなったら・・・?

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    ご主人さんが亡くなったら・・・
    会社勤めの時は遺族年金を受け取ることができます。
    「年金生活の時に 亡くなったらどうなるの?
    私の年金だけでは 生活できないわぁー汗

    ご主人さんが 厚生年金をもらっていたら奥様が
    遺族厚生年金で受け取れます。
    イメージは・・・・(夫婦とも国民年金を満額かけた場合)
    厚生年金は かけた額や年数によって違います(下記は一例です)
    国民年金は その年によって違います。
   ★ご主人さんの年金
     国民年金 ¥65,000円+厚生年金¥100,000=¥165,000
   ★奥さんの年金
     国民年金 ¥65,000+厚生年金 ¥30,000=¥95,000
   仮に上の金額を受給されてたとします。(平成19年4月1日以降 受給権利を得た人)

   ご主人さんが 亡くなった場合 奥さんは・・・
   ご自身の国民年金+厚生年金+遺族厚生年金(ご主人さんの厚生年金の3/4-厚生年金)
   ¥65,000+¥30,000+遺族厚生年金¥45,000(¥100,000×3/4-¥30,000)=¥140,000
   大体¥140,000になります。

   ご主人さんが自営業(国民年金)の場合は 
   年金も国民年金のみとなり 
   ご主人さんが亡くなっても遺族にたいする年金はありません。
   自営業の方は 早めから老後の資金は 貯める必要があります
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