ご主人さんが亡くなったら・・・
会社勤めの時は遺族年金を受け取ることができます。
「年金生活の時に 亡くなったらどうなるの?
私の年金だけでは 生活できないわぁー」
ご主人さんが 厚生年金をもらっていたら奥様が
遺族厚生年金で受け取れます。
イメージは・・・・(夫婦とも国民年金を満額かけた場合)
厚生年金は かけた額や年数によって違います(下記は一例です)
国民年金は その年によって違います。
★ご主人さんの年金
国民年金 ¥65,000円+厚生年金¥100,000=¥165,000
★奥さんの年金
国民年金 ¥65,000+厚生年金 ¥30,000=¥95,000
仮に上の金額を受給されてたとします。(平成19年4月1日以降 受給権利を得た人)
ご主人さんが 亡くなった場合 奥さんは・・・
ご自身の国民年金+厚生年金+遺族厚生年金(ご主人さんの厚生年金の3/4-厚生年金)
¥65,000+¥30,000+遺族厚生年金¥45,000(¥100,000×3/4-¥30,000)=¥140,000
大体¥140,000になります。
ご主人さんが自営業(国民年金)の場合は
年金も国民年金のみとなり
ご主人さんが亡くなっても遺族にたいする年金はありません。
自営業の方は 早めから老後の資金は 貯める必要があります