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保険金請求の時効について

hokensyouken
保険金は 請求がなければ 支払われません。
当たり前のことですが・・・
保険金の請求には、時効があることをご存知ですか?
特別な理由がない限り、時効を過ぎてしまうと保険金が
受け取れなくなってしまうことがあるのです


保険金請求時効は3年

生命保険の保険金請求の時効は、
保険法により支払事由発生から3年と定められています。
基本的には保険事故発生から3年が過ぎてしまうと、
保険金請求権が消滅してしまうのです。

・・例外・・
保険金請求の時効が過ぎていても、
保険金を受け取れる場合があります。
例えば、被保険者が失踪していて死亡したことを知らなかったケースや、
自殺による死亡なので保険金が出ないと勘違いしていたケースなどが挙げられます。

また、死亡したあとも保険料を支払っていた場合、
保険料の返還を求めることができますが、
この時効も保険法により3年と定められています。


ちなみに公的年金の請求権の時効は、
権利発生から5年となっていますので、混同しないように注意しましょう。

大切なこと
自分がどんな保険に加入しているのか覚えていないという人も多いです。
1~2年に一度は 確認することが大切です。
また、家族のために入った保険も、肝心の家族が知らなかったり
忘れてしまったりしていては、困りますよね。
保険証券は決まった場所に保管するなどして、
普段から家族で保険の加入状況を共有することが大切です。

「?」な時は いつでもご相談くださいネ(^u^)
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