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免責事由(めんせきじゆう)

当社は、ご契約成立後、被保険者の死亡や入院などの支払事由に対して保険金・給付金・年金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。
(例 )ご契約後3年以内の自殺、酒気帯び運転中の事故による入院 など