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保険料の振替貸付(ほけんりょうのふりかえかしつけ)

保険料のお払込みがないまま保険料払込みの猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金(年払の場合の未経過保険料を含みます。)があるときはその範囲内で、あらかじめお申し出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えする制度です。対象外の保険商品もあります。