HOME >> ブログ >> blog >> 大病をして 会社をやむを得ず退職した場合・・

大病をして 会社をやむを得ず退職した場合・・

absences_01
大病をして 仕事を辞めなければいけなくなった場合・・・

傷病手当は 健康保険より被保険者(健康保険に入ってる)に対して払うものです。
会社への復帰ができなくて やむを得ず退職する場合はどうなるの?と聞かれました。
退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、
一定の条件のもとに保険給付が行われます。

「資格喪失後の継続給付」というものです。
対象となるのは、
①資格喪失日の前日(退職日等)まで引き続き1年以上被保険者であること
  (1年以上 健康保険をかけていること)
②資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の受給中
  もしくは受給できる状態であること、という要件を満たしている場合です

注意する点!
  退職日間近だからと無理して出社してしまうと、受給できなくなります。
  引き継ぎ等は、その前までに済ませておくことが肝心です。
  出社して 1日分でも 会社から給料を受け取ると 傷病手当受給中ではなくなります。
  受給できる状態ではなくなります。

退職後について・・・
傷病手当金は 大体1年6カ月間です。
退職をしたんだから 雇用保険を受け取れるんじゃないかと
勘違いされてる方もいらっしゃいます。
「雇用保険(失業保険)」と「傷病手当金」は 併給できません

そもそもの給付の目的が、雇用保険は「働く意思も能力もあるのに働けない人」
傷病手当金は「働けない人」であるという、真逆のものだからです。
でも、時期をずらして両方を受給することは可能です。
退職後に基本手当の受給期間を延長しておけば、
体力が回復した上で基本手当を受給しながら休職活動を行う、といったこともできます。

『雇用保険の「基本手当」の延長手続きをしておく』
雇用保険は基本1年間の受給期間ですが
最長4年間(当初の1年+3年)は基本手当の受給期間を延長できます。
なお、基本手当の受給期間の延長は、
本人の病気のほか親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)の介護でも可能です。

民間の保険でカバーをすることも大切ですが
まずは 社会保障を理解したうえで 保険を選んで下さいね

当店は 単に保険選びの相談だけでなく
社会保障などの基本の部分から保険のしくみまで
説明させていただいております。
Facebook-logo-PSD-e144679307777522
↑よかったら 覗いて下さいね~~